大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成2(あ)402 決定

右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三

月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、

同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄本を被告人に発送したとこ

ろこれが返送され、愛知県豊橋市長認証の同月一九日付け戸籍謄本の記載により、

被告人は同月一日死亡したことが判明した。

よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

平成二年九月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

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